長らく生命保険会社の主力商品

定期保険の種類には、以下のようなものがある。

生命保険 の保険料は、保障の期間中同額の全期型と一定期間毎に保険料が上がる更新型がある

契約時の保険金額が、年を経るごとに一定金額まで増加していくもの。逓減定期保険同様、保険料は平準化が図られているため、加入初期は平準定期保険より割 高となるが、

入院に関する保険金の給付に日数がかかった場合、給付時までに容態が回復したりすると、その状態に応じて給付が減額されることがある。そのため、即時給付の保険 と、

被保険者の同意が無ければ、たとえ夫婦・親子であっても保険 の加入は出来ない

なお1~15年といった短期の保険の場合、一定の年齢になるまでは、契約満了 時に被保険者の当時の健康状態に関わらず、同じ期間で保険を更新できるようにしたものが多い。この場合、保険料は更新時の年齢で計算するため(年齢が上が るほど、

または個人事業主の場合、保険料の一部が損金、あるいは必要経費として計算できる場合がある ため、長期の定期保険の契約者には法人や個人事業主が多い。

一般的に死亡率が上がることから保険料は高くなる)、増加する。特に1~5年程度の短期保険は、自然保険料の増加曲線に沿った形で保険料が増えて いく。

契約時に提出する告知書(加入時の自分の健康状態を記入するもの)に偽りがあったり、告知漏れがあった場合には、保険金は下りないこともある(告知義務違反)

定期保険

定期保険は単独で加入するものの他、終身保険や養老保険、アカウント型保険などの特約としてセットで加入する方法もある。終身保険とセットにしたものは定期保険特約付終身保険、養老保険とセットにしたものは定期保険特約付養老保険と呼ぶ。

保険期間の終了間際には割安となる。また、責任準備金が積み立てられる形になるため貯蓄性も有する。

保険料が払えなくなっても、返戻金がある種類の保険であればそれを原資にして保障を継続することが出来る(保険期間を変えずに保険料を少なくする払済保険、保険金額を変えずに期間を短くする延長定期保険など。但し、付随していた特約は自動的に解約となる)

定期保険特約付終身保険は、扶養家族のための一時的な高額保障と、終身の死亡保障を同時に確保でき、長らく生命保険会社の主力商品。

解約・減額は外交員や営業所以外にも「ライフセンター」などと呼ばれる窓口でやってもらう方法もある

収入保障保険

妻が契約者と受取人の場合は、所得税と住民税の対象になるために妻の所得が800万では合計約433万円となる

契約期間が1年を越える生命保険の場合、基本的にクーリングオフが出来るが(書面の交付又は第一回保険料支払日から8日以内に手続きを行えば可能)、自ら保険の営業所などに行って契約した場合には、クーリングオフはできない

妻が契約者で受取人を子供にしている場合は、保険金 は贈与税の対象となり約1374万円となる

保険金などの請求権は、原則として支払事由発生日の翌日から起算して3年を経過した時、時効により消滅する

給付までに日数がかかる保険 の場合で、給付額が異なってくる場合がある(即日給付される保険 であれば、後日回復したからといって給付額の減額(返金)を求められたりすることは通常ない)。これもよくトラブルの原因になるので、よく確認すべきである。

契約時の保険金額が、契約満了時まで変動しないもの。

定期保険(ていきほけん)とは、生命保険のうち保障期間を契約時に定め、契約終了時の返戻金のないものを言う。いわゆる「掛け捨て保険」

逓増定期保険

保険金の請求事由(死亡等)が発生しても、直ちに保険金の給付が受けられない場合がある。そのため、大金が必要なとき(葬儀等)に保険から現金が用立てられないといったトラブルが発生することがある。保険金の給付までにかかる期間等は加入時に確認する必要がある。

保険会社が破綻した場合には、その保険 は 本来なら、無効になる。しかし、契約者への影響が大きいことから、保険会社がお金を出し合い、契約者保護機構というものが作られており、実際には、別の救 済保険会社もしくは保険契約者保護機構が保険業務を引き継ぐ事が多い。しかし、バブル崩壊や海外生保の流入により破綻する保険会社 が増え、契約者保護機構もそろそろ限界に来ている。

契約時の保険金額が、年を経るごとに一定金額まで減少していくもの。子供の養育費用、住宅ローン(団体信用生命保険等)等の借金といった、責任・債務の減 少に沿って保険金額を減らす事ができるため、合理的とみなされることもある。

定期保険の新しいパターンとして、保険金を分割(年金)形式で支払うようにしたものもある。おおむね2種類あり、平準定期保険の保険金を10年~15年など一定期間分割払いにするものと、保険期間満了時まで毎月または毎年一定の保険金額を受け取れる、というものがある。

個人で加入するより勤務先の企業などの団体扱いの保険 があれば、後者の方が保険料も安くなる

逓減定期保険

平準定期保険(普通定期保険)

定期保険特約

保険料金額は、月払いより年払い、年払いよりは一括納金(全期前納)の方が、訪問集金より口座振替の方が若干安くなる

保険料は一定であり、平準化が図られているため、加入初期のうちは平準定期保 険よりも保険料が割安になる。

短 期間のものは貯蓄性をほとんど有さないため、保険料は貯蓄性のある保険と比較して安い。 期間は1~15年といった短期のものから、50~80年のような長期に及ぶものもある。後者の場合、

保険金支払のための責任準備金が積み立てられる形にな るため、一定の貯蓄性を有する。また定期保険の契約者が法人、